矯正歯科医がいる矯正歯科医院の多くは、指定自立支援医療機関、顎機能診断施設として都道府県知事の指定を受けていることがほとんどです。
施設基準
- ・更生育成医療を行うために必要な体制を有している
- ・矯正歯科において、適切な医療機関における研究従事年数が(歯科では)5年以上である
- ・研究態様と口蓋裂の歯科矯正の臨床内容と関連が認められる
- ・矯正歯科を標榜している
- ・関係学会(日本矯正歯科学会、日本口蓋裂学会)に加入している
指定自立支援医療機関、顎機能診断施設、この表記がある歯科医院には、矯正歯科医が必ずいるということです。
また、国が定める以下の先天性疾患の患者さんに対する矯正歯科治療については、保険が適用されます。
国の定める先天性疾患
唇顎口蓋裂 ~ 6歯以上の非症候性部分性無歯症
自立支援医療の利用者負担について
健康保険適用の上、患者さん自身または世帯の所得状況に応じて、月額あたりの自己負担額の上限が設定される制度。
上限や制度の詳細は各区市町村の保健所にお問い合わせください。